本日移転に伴う新薬局での最終チェックとして、表示の確認をしてまいりました。
構想設備で提出した図面どおりに、表示がされていることが実地調査で必要です。
「あれ?毒って黒字に白じゃなかったっけ?」と薬剤師の先生。
はい。それは毒薬なんです。
毒薬・劇薬とは、内服や注射をした時など体内に吸収された場合に、人や動物に副作用など
の危害を起こしやすい、毒性・劇性の強い「医薬品」のことで厚生労働大臣が指定します。
毒薬は、毒薬専用棚で保管することが必要で、劇薬や普通薬と混在させてはいけません。
劇薬は、体重1gに対して、200mg以下の皮下注射で、半数以上のマウスが死ぬ薬のことです。
つまり、LD50が200ミリグラム以下の薬のことです。一方、毒薬にはLD50が、体重1キロに対
して20mg以下の薬が指定されています。劇薬は混在不可ですが、かぎをかけることまでは求められていません。
医薬品医療機器等法 第48条より
(貯蔵及び陳列)
第48条 業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、これを他の物と区別して、貯蔵し、又は陳列しなければならない。
2 前項の場合において、毒薬を貯蔵し、又は陳列する場所には、かぎを施さなければならない。
同じように毒性・劇性の強い物質であっても、「医薬品」や「医薬部外品」には該当しないも
のを毒物・劇物として区別し、毒物及び劇物取締法(毒劇法)で規制されています。
毒物・劇物の容器又はパッケージには「医薬用外」の文字、さらに毒物には赤地に白文字で
「毒物」と、劇物には逆に白地に赤文字で「劇物」と表示しなければなりません。
似ているようで非なるもの。
しっかりと整理してお伝えすることも私たち行政書士の役目と考えております。